健康保険に係る諸制度について

下記の健康保険に係る諸制度について解説します。

介護保険制度とは

高齢化が進んでいく中、介護が必要となった方とその家族を社会全体で支えていくことを目的に、2000年に創設されたものが介護保険制度です。介護保険の被保険者は、65歳以上の方(第1号被保険者)と40歳以上65歳未満の医療保険加入者(第2号被保険者)に分けられます。

被保険者名 第1号被保険者 第2号被保険者
対象年齢
  • 65歳以上の方
  • 40歳以上65歳未満の健康保険組合、全国健康保険協会、市町村国保などの医療保険加入者
  • 受給要件
  • 要介護状態
  • 要支援状態
  • 要介護(要支援)状態が、老化に起因する疾病(※特定疾病)による場合に限定
  • 徴収方法
  • 市区町村と特別区が徴収(原則、年金からの天引き)
  • 65歳になった月から徴収開始
  • 医療保険料(健康保険料)と一緒に徴収
  • 40歳になった月から徴収開始
  • ※特定疾病とは
  • がん(末期)
  • 関節リュウマチ
  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 後縦靭帯骨化症
  • 骨折を伴う骨粗鬆症
  • 初老期における認知症
  • 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
  • 脊髄小脳変性症
  • 脊柱管狭窄症
  • 早老症
  • 多系統萎縮症
  • 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
  • 脳血管疾患
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 慢性閉塞性肺疾患
  • 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
  • 第2号被保険者の介護保険料について

    介護保険料の徴収方法は以下の通りです。

    健康保険に加入している方 健康保険料と一緒に徴収されます。原則、被保険者と事業主で1/2ずつ負担します。
    国民健康保険に加入している方 国民健康保険の保険料と一緒に徴収されます。
    介護保険等の相談窓口について

    介護保険についての相談・質問等は下記お問い合わせ先まで。

    お問い合わせ先

    • 市区町村の介護保険担当課(介護保険を利用したいときなど)
    • 地域包括支援センター(高齢者の日常生活に関する相談など)
    • ハローワーク(介護休業給付の申請手続きなど)
    後期高齢者医療制度とは

    75歳以上もしくは65歳から74歳までの一定の障害がある方を対象とする医療制度です。対象の方は、お住まいの都道府県にある後期高齢者医療広域連合の被保険者となります。

    75歳以上の方 75歳の誕生日当日から対象となります。75歳になるとそれまで加入していた医療保険(国保、健康保険、共済保険など)から自動的に後期高齢者医療制度の被保険者となるため、加入手続きは不要です。
    65歳から74歳までで一定の障害がある方 お住まいの都道府県にある後期高齢者医療広域連合から認定された日から対象となります。申請には障害の状態が分かる書類が必要です。障害の認定を受けて被保険者となった方は、それまで加入していた医療保険からの脱退手続きを行ってください。

    ※障害の認定を受けて被保険者となった方は75歳の誕生日の前日まで申請を撤回(後期高齢者医療制度からの脱退)して他の医療保険に加入することができます。ただし、過去にさかのぼって認定を受けたり、撤回することはできません。

    後期高齢者医療制度へ移行する方に被扶養者がいた場合

    75歳以上もしくは65歳から74歳までの一定の障害がある方で障害認定を受け後期高齢者医療制度へ加入することになった場合、現在加入している医療保険の資格を喪失することになり、被保険者・被扶養者ではなくなります。被扶養者だった方は国民健康保険に加入するか、もしくは他の被用者保険の被保険者・被扶養者としての加入手続きが必要となります。

    窓口負担割合について

    後期高齢者医療制度の窓口負担割合は以下の通りです。

    区分 医療費負担割合
    現役並み所得者 3割
    一定以上所得のある方 2割
    一般所得者等 1割

    ※医療費負担割合が2割になるかどうかは課税所得や年金収入等をもとに世帯単位で判定されます。詳しくはお住まいの都道府県後期高齢者医療広域連合へお問い合わせください。

    健保のしくみ