健康保険に係る諸制度について
下記の健康保険に係る諸制度について解説します。
介護保険制度とは
高齢化が進んでいく中、介護が必要となった方とその家族を社会全体で支えていくことを目的に、2000年に創設されたものが介護保険制度です。介護保険の被保険者は、65歳以上の方(第1号被保険者)と40歳以上65歳未満の医療保険加入者(第2号被保険者)に分けられます。
被保険者名 | 第1号被保険者 | 第2号被保険者 |
対象年齢 |
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受給要件 |
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徴収方法 |
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※特定疾病とは
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第2号被保険者の介護保険料について
介護保険料の徴収方法は以下の通りです。
健康保険に加入している方 | 健康保険料と一緒に徴収されます。原則、被保険者と事業主で1/2ずつ負担します。 |
国民健康保険に加入している方 | 国民健康保険の保険料と一緒に徴収されます。 |
介護保険等の相談窓口について
介護保険についての相談・質問等は下記お問い合わせ先まで。
お問い合わせ先
- 市区町村の介護保険担当課(介護保険を利用したいときなど)
- 地域包括支援センター(高齢者の日常生活に関する相談など)
- ハローワーク(介護休業給付の申請手続きなど)
後期高齢者医療制度とは
75歳以上もしくは65歳から74歳までの一定の障害がある方を対象とする医療制度です。対象の方は、お住まいの都道府県にある後期高齢者医療広域連合の被保険者となります。
75歳以上の方 | 75歳の誕生日当日から対象となります。75歳になるとそれまで加入していた医療保険(国保、健康保険、共済保険など)から自動的に後期高齢者医療制度の被保険者となるため、加入手続きは不要です。 |
65歳から74歳までで一定の障害がある方※ | お住まいの都道府県にある後期高齢者医療広域連合から認定された日から対象となります。申請には障害の状態が分かる書類が必要です。障害の認定を受けて被保険者となった方は、それまで加入していた医療保険からの脱退手続きを行ってください。 |
※障害の認定を受けて被保険者となった方は75歳の誕生日の前日まで申請を撤回(後期高齢者医療制度からの脱退)して他の医療保険に加入することができます。ただし、過去にさかのぼって認定を受けたり、撤回することはできません。
後期高齢者医療制度へ移行する方に被扶養者がいた場合 |
75歳以上もしくは65歳から74歳までの一定の障害がある方で障害認定を受け後期高齢者医療制度へ加入することになった場合、現在加入している医療保険の資格を喪失することになり、被保険者・被扶養者ではなくなります。被扶養者だった方は国民健康保険に加入するか、もしくは他の被用者保険の被保険者・被扶養者としての加入手続きが必要となります。
窓口負担割合について
後期高齢者医療制度の窓口負担割合は以下の通りです。
区分 | 医療費負担割合 |
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現役並み所得者 | 3割 |
一定以上所得のある方※ | 2割 |
一般所得者等 | 1割 |
※医療費負担割合が2割になるかどうかは課税所得や年金収入等をもとに世帯単位で判定されます。詳しくはお住まいの都道府県後期高齢者医療広域連合へお問い合わせください。