マイナンバーでの健康保険証利用について
(令和6年1月時点)
本年12月2日より、現行の健康保険証は発行されなるため、マイナンバーカードへの健康保険証登録(以下、マイナ保険証)にご協力をお願いいたします。
12月2日以降、マイナ保険証を保有していない方には「資格確認書」が交付され、引き続き医療を受けることができます。
なお、本年12月1日時点でお手元にある有効な保険証は、12月2日以降、最長1年間(来年12月1日まで)使用可能です。詳細については以下をご確認ください。
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