マイナンバーカードへの健康保険証登録はお済みですか?

国の施策により、マイナンバーカードを健康保険証として利用できるマイナ保険証の登録および利用が推進されております。

オンライン資格確認が導入されている医療機関等では、マイナ保険証を提示すれば以下の保険者証類の持参が不要となります。

(持参不要な保険者証類)

  1. 健康被保険者証(健康保険証)
  2. 限度額適用認定証
  3. 限度額適用・標準負担額減額認定証
  4. 高齢受給者証
  5. 特定疾病療養受療証

※オンライン資格確認未導入の医療機関等の場合は申請が必要となります。

本年12月2日より現行の健康保険証は発行されなります。そこで、マイナンバーカードへの健康保険証登録(マイナ保険証)にご協力をお願いいたします。

なお、本年12月1日時点でお手元にある有効な保険証は12月2日以降、最長1年間は使用可能です。(但し、有効期限が2025年12月1日以前の保険者証類や資格喪失等で保険者の異動が生じた場合は除く)使用可能期間中は破棄をせず保管をお願いいたします。

マイナンバーカードを作成していない場合やマイナ保険証にしていない場合はどうなるの?

12月2日以降に被保険者資格取得届および被扶養者異動届で加入申請をする際に交付希望の有無を確認いたします。交付希望の方へは「資格確認書」が交付され、引き続き医療を受けることができます。また、マイナ保険証を紛失等した際にも申請していただければ交付いたします。(お手元に有効な保険証がある場合は、有効期限まではそちらが使用できます)

詳しくは下欄にあります

健康保険証の廃止についておよび

マイナ保険証利用登録についてをご覧ください。

尚、英語 ・ 中国語簡体字 ・ 中国語繁体字 ・ 韓国語 ・ ポルトガル語 ・ ベトナム語にも対応したマイナンバーに関する動画のリンクも下欄にありますので、ご活用ください。

健康保険証の廃止について
マイナ保険証利用登録について
マイナ保険証利用の流れ

マイナ保険証で医療機関等を利用する場合、受付(カードリーダー)で認証作業(顔認証もしくは暗証番号)、診療・薬剤情報および特定健診(40歳以上対象)情報提供の選択が必要となります。

マイナンバーカード(健康保険証)は受診のたびに提示しなければならないの?

医療機関を受診する際には健康保険証を毎回提示しなければならないとされております。(健康保険法施行規則第53条等)

加えて、健診等情報や診療・薬剤情報、処方情報、調剤情報、薬剤情報の閲覧のため、受診の際に毎回同意をいただくこととしていますので、通院の際に毎回ご提示していただくことをお願いします。

引用:マイナポータルサイト

マイナ保険証 説明動画
【健保連】

「使ってみよう!マイナ保険証」

日本語

(Japanese)

英語

(English)

中国語繁体字

(Traditional-chinese)

中国語簡体字

(Simplified-chinese)

韓国語

(korean)

ポルトガル語

(Portuguese)

ベトナム語

(vietnam)

マイナンバーカードには有効期限があります

マイナンバーカードやマイナンバーカードに搭載された電子証明書類の有効期限が切れると保険証として利用できなくなる他、本人確認書類として使用できなくなってしまいます。

更新のご案内が届きましたら、早めに更新手続きをお願いいたします。

詳細は以下のリンクよりご確認ください。

地方公共団体情報システム機構マイナンバーカード総合サイト

・ マイナンバーカードおよび電子証明書の更新について