被保険者の特定健診
特定健康診査(特定健診)とは生活習慣病の予防のために39歳(年度内に40歳になられる方)から74歳までの被保険者および被扶養者を対象にメタボリックシンドロームに着目して行う健診です。 特定健診対象者である被保険者の方は、事業所で行っている定期健康診断の結果および特定健診問診票を提出していただきます。
被保険者の提出方法は以下の通りです。
提出方法について
【 被保険者の特定健診対象者 】
39歳(年度内に40歳になられる方)から74歳までの被保険者の方(資格喪失された方を除く)
被保険者(提出のみ) | データ提出 (推奨) |
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紙提出 |
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提出期間について
毎年度、定期健康診断が終了しましたら当健康保険組合までご提出をお願いいたします。尚、通知等で提出期限を設けておりますが、被保険者の方の健診結果の提出は随時受付ております。事業所の定期健康診断が終了し、医療機関から結果が届きましたらすみやかにご提出をお願いいたします。その際は下記について必ずご確認の上、ご提出をお願いいたします。
【 提出前の確認事項 】
確認事項 | 備 考 |
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定期健康診断項目の結果に記載漏れはないか | 労働安全衛生法第44条(定期健康診断)にある項目全てを行っているか確認してください。 |
年2回定期健康診断を受診する方は最新の健診結果を提出しているか | 年2回定期健康診断を受診されている場合は、最新の健診結果を提出してください。ただし、上記項目を減らして受けている場合は、全ての項目を受診している方を提出してください。 |
空腹時(絶食10時間以上)に血糖検査を行っているか。やむを得ず食直後に受けた場合、HbA1c検査を受けているか | 食直後(食後3.5時間未満)に血糖検査を受けた場合はHbA1c検査が必要となります。受診の際は空腹時に受診をお願いします。 |
紙提出の際、特定健康診査問診票を添付しているか | 紙提出の場合は、特定健診問診票を必ず添付して提出してください。手元に無い場合は当健保組合の特定健診問診票に記入して提出してください。 |
特定健診実施率について
国は医療保険者に対し、特定健診ならびに特定保健指導の実施率によって後期高齢者支援金に対し、ペナルティ(加算金)を課すことになっています。加算金は皆様からお預かりしている大切な保険料から支払うことになり、組合の財政も更なる厳しい状況になりかねません。
事業所定期健康診断結果の提出にご協力をお願いいたします!