事業主のみなさまへ

「高齢者の医療の確保に関する法律」および「健康保険法」により

事業所等は保険者への

事業所健診結果の写し等の提供が義務付けられております

事業所定期健康診断結果の提出にご協力をお願いいたします!

2024年度より特定健診は第4期となります

特定健康診査(特定健診)とは生活習慣病の予防のために39歳(年度内に40歳になられる方)から74歳までの被保険者および被扶養者を対象にメタボリックシンドロームに着目して行う健診です。 特定健診対象者である被保険者の方は、事業所で行っている定期健康診断の結果および特定健診問診票を提出していただきます。

2024年度より特定健診は第4期となり、労働衛生法に基づく一般健康診断においても血中脂質検査(中性脂肪)の取扱いおよび特定健診問診票の質問項目が変更になりました。

定期健康診断を受診する際には以下の項目にご注意願います。

【2024年度からの変更点】

  1. トリグリセライド(中性脂肪)検査については、やむを得ず空腹時以外に採血を行った場合、食直後(食事開始時から3.5時間未満)を除き随時中性脂肪を可とすること
  2. 採血時間の記載が必要となる(空腹時もしくは随時検査かを判定するため)
  3. 特定健診問診票の項目のたばこ、お酒、特定保健指導希望欄が変更(2024年以降使用の特定健診問診票を参照のこと)
健康診断受診の際のお願い

定期健康診断受診の際には正確な検査値を知るために空腹時(食後10時間以上)の受診を基本とし、やむを得ない場合は、食後3.5時間以上空けてから受診をお願いいたします。

提出方法について

【 被保険者の特定健診対象者 】

39歳(年度内に40歳になられる方)から74歳までの被保険者の方(資格喪失された方を除く)

被保険者(提出のみ) データ提出
(推奨)
  • 安全衛生法に基づいた定期健康診断終了後、健診結果および特定健診問診票が入っているXMLファイル
  • 紙提出
  • 定期健康診断結果の写し(安全衛生法に基づいて受診した健診項目を省略していないもの)
  • 特定健診問診票(受診医療機関で記載したもの。無ければ組合指定のものに記載して提出)
  • 提出期間について

    毎年度、定期健康診断が終了しましたら当健康保険組合までご提出をお願いいたします。尚、通知等で提出期限を設けておりますが、被保険者の方の健診結果の提出は随時受付ております。事業所の定期健康診断が終了し、医療機関から結果が届きましたらすみやかにご提出をお願いいたします。その際は下記について必ずご確認の上、ご提出をお願いいたします。

    【 提出前の確認事項 】

    確認事項 備  考
    定期健康診断項目の結果に記載漏れはないか 労働安全衛生法第44条(定期健康診断)にある項目全てを行っているか確認してください。
    年2回定期健康診断を受診する方は最新の健診結果を提出しているか 年2回定期健康診断を受診されている場合は、最新の健診結果をご提出ください。但し健診項目を減らして受けている場合は、全ての項目を受診しているものをご提出ください。
    空腹時(絶食10時間以上)にトリグリセライド(中性脂肪)検査を行っているか。やむを得ない場合は食後3.5時間以上空けてから検査を受けているか トリグリセライド(中性脂肪)検査は食直後から食後3.5時間未満を除いて検査をすることとなっております。受診の際はなるべく空腹時に受診をお願いします。
    採血時間の記載はあるか トリグリセライド(中性脂肪)検査および血糖検査の判定のため、採血時間の記載が必要となります。
    空腹時(絶食10時間以上)に血糖検査を行っているか。やむを得ず食直後に受けた場合、HbA1c検査を受けているか 食直後(食後3.5時間未満)に血糖検査を受けた場合はHbA1c検査が必要となります。受診の際は空腹時に受診をお願いします。
    紙提出の際、特定健康診査問診票を添付しているか 紙提出の場合は、特定健診問診票を必ず添付して提出してください。手元に無い場合は当健保組合の特定健診問診票に記入して提出してください。

    未提出者一覧表が届いたら即確認を!

    対象年度を過ぎても健診結果等を未提出、あるいは提出不備の連絡をもらっているが未提出の場合、定期健康診断結果未提出者として事業所別に一覧表を送付いたします。定期健康診断結果未提出一覧表が届きましたら、内容をご確認の上、早急に未提出者分の事業所健診結果ならびに特定健診問診票のご提出をお願いいたします。

    尚、諸事情により提出が不可能な場合(妊産婦や休職中により事業所健診を行っていない等)は当健保組合までご連絡をお願いいたします。

    特定健診実施率について

    国は医療保険者に対し、特定健診ならびに特定保健指導の実施率によって後期高齢者支援金に対し、ペナルティ(加算金)を課すことになっています。加算金は皆様からお預かりしている大切な保険料から支払うことになり、組合の財政も更なる厳しい状況になりかねません。

    事業所定期健康診断結果の提出にご協力をお願いいたします!

    特定健診・特定保健指導 関連