家族の加入について

健康保険では家族を被扶養者にする場合、収入や家族の範囲など、一定の条件があります。

家 族 の 範 囲

被扶養者となれる範囲は3親等までとされています。また、同居・別居により条件が異なります。

親族図

令和7年度税制改正において、19歳以上23歳未満の方への特定扶養控除の要件見直し等が行われたことを踏まえ、被扶養者としての届出に係る方への取扱いが下記の通りに変更されました。

変 更 内 容
対象者 適用年月日以降に扶養認定を受ける19歳以上23歳未満の親族(被保険者の配偶者を除く。下記表も参考)
年間収入 130万円未満  150万円未満
適用年月日 令和7年10月1日から
配偶者は対象になるのでしょうか

対象になりません。被保険者の配偶者、届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方(事実婚)も対象外となります。

年齢はどの時点で判断するのでしょうか

扶養認定される年の12月31日現在の年齢で判定します。(下図参照)

(参考)N年の10月に19歳の誕生日を迎える場合

  • N-1年(18歳の誕生日を迎える年)における年間収入要件は130万円未満。
  • N年~N+3年(19歳の誕生日を迎える年から22歳の誕生日を迎える年)における年間収入要件は150万円未満。
  • N+4年(23歳の誕生日を迎える年)以降、60歳に達するまでの間の年間収入要件は130万円未満。
学生であることが要件となりますか

学生である必要はありません。年齢と収入要件で判定します。

【 参考 】

厚生労働省保険局長通知「19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について」
厚生労働省保険局保険課事務連絡「19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定に関するQ&Aについて」
収入の条件

被扶養者の認定は、主として被保険者の収入で生計を維持している75歳未満の方で、同居や別居、収入の有無によって条件が異なります。

同居している場合 別居している場合 備考
19歳以上23歳未満 年収が150万未満で被保険者の収入の1/2未満 年収が150万未満で、その収入が被保険者からの仕送額より少ないこと 令和7年10月1日より適用

※被保険者の配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある方を含む)は除く

60歳未満 年収が130万未満で被保険者の収入の1/2未満 年収が130万未満で、その収入が被保険者からの仕送額より少ないこと
60歳以上(もしくは障害者の方) 年収が180万未満で被保険者の収入の1/2未満 年収が180万未満で、その収入が被保険者からの仕送額より少ないこと
被扶養者に異動があったとき

出産や結婚などで増える場合や、就職や離婚、死亡などで被扶養者認定基準を満たさなくなった場合は、その事由が発生してから5日以内に申請を出さなければなりません。

被扶養者の加入 被扶養者の削除
必要書類 健康保険被扶養者(異動届)
添付書類
  • 被扶養者現況報告書
  • 他書類あり(健保に確認)
  • 削除日の分かる書類
  • 保険証もしくは資格確認書(高齢受給者証含む)
提出期限 事由発生から5日以内