家族の加入について

健康保険では家族を被扶養者にする場合、収入や家族の範囲など、一定の条件があります。

家 族 の 範 囲

被扶養者となれる範囲は3親等までとされています。また、同居・別居により条件が異なります。

親族図
収入の条件

被扶養者の認定は、主として被保険者の収入で生計を維持している75歳未満の方で、同居や別居、収入の有無によって条件が異なります。

同居している場合 別居している場合
60歳未満 年収が130万未満で被保険者の収入の1/2未満 年収が130万未満、且つその収入が被保険者からの仕送額より少ないこと
60歳以上(もしくは障害者の方) 年収が180万未満で被保険者の収入の1/2未満 年収が180万未満、且つその収入が被保険者からの仕送額より少ないこと
被扶養者に異動があったとき

出産や結婚などで増える場合や、就職や離婚、死亡などで被扶養者認定基準を満たさなくなった場合は、その事由が発生してから5日以内に申請を出さなければなりません。

被扶養者の加入 被扶養者の削除
必要書類 健康保険被扶養者(異動届)
添付書類
  • 被扶養者現況報告書
  • 他書類あり(健保に確認)
  • 削除日の分かる書類
  • 保険証(高齢受給者証含む)
提出期限 事由発生から5日以内