第三者行為

交通事故など、他人の行為が原因で病気やけがをしたときには健康保険は使えません。ただし『第三者行為による傷病届』を提出することによって健康保険で治療を受けることができます。健康保険を使って治療を受けたい場合はすみやかに当健保組合までご連絡ください。

交通事故の場合
必要書類
  • 第三者行為による傷病届
  • 事故発生状況報告書
  • 損害賠償金納付確約書・念書
  • 事故証明書 等
  • 提出期限 事由後、すみやかに
    備考 健康保険を使用する場合は必ず当健保組合まで電話等で連絡してください
    他人の行為によるけがなど
    必要書類
  • 第三者行為による傷病届
  • その他書類
  • 提出期限 事由後、すみやかに
    備考 その他書類に関しては当健保組合まで電話等で確認してください
    業務上や通勤途中でのけがなどの場合

    業務上または通勤途中でのけがなどは健康保険の対象ではありません。労災保険へお問い合わせください。