病気で仕事で休んだとき

被保険者が業務外での病気、またはケガによる療養のため働けなくなって給料が支払われなかった時は「傷病手当金」が支給されます。

傷病手当金
支給条件
  1. 病気もしくはけがで療養中
  2. 療養のために休職している
  3. 連続3日以上休んでいる
  4. 給料等がもらえない
必要書類
  • 傷病手当金支給申請書
  • 該当期間の賃金台帳の写し
提出期限 すみやかに
傷病手当金の支給額

傷病手当金

支給開始日から通算して1年6ヶ月まで

1日につき、支給開始日以前の

直近12ヶ月の平均標準報酬月額平均額÷30×2/3相当額

被保険者期間が支給開始日以前12ヶ月に満たない場合、次のどちらか低い額で計算します。

① 支給開始月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額

② 当健康保険組合の前年度9月30日時点での全被保険者の標準報酬月額平均額

支給期間について
傷病手当金は、業務外での病気やけがで休んだ期間のうち最初の3日間を「待機」といい、これを除いた4日目から支給されます。 支給期間は令和4年1月1日より、支給開始日から通算して1年6ヶ月になりました。ただし支給開始日が令和2年7月1日以前の場合は今まで通りの支給開始日から最長1年6ヶ月となります。

支給期間の考え方

支給期間の考え方
業務上や通勤時の事故等が原因の場合は

業務上や通勤時の事故等の場合では健康保険は使用できません。労災保険となりますので事業所担当者に確認してください。