健康保険被保険者資格証明書について

これまで、緊急やむを得ない事由によって医療機関で療養を受ける事の確認ができない方に対して、事業主様による「健康保険被保険者証明書」(以下、「資格証明書」という)を発行していただいておりましたが、今後、基本的には健康保険組合において有効期限を短期間に定めた「健康保険資格確認書」(以下、「資格確認書」という)を交付することが定められました。

但し、当健保組合より「資格確認書」が届く以前に医療機関において療養を受ける必要があるとき、または受給資格をすみやかに医療機関等に明らかにする必要がある場合のみ、特例的に「資格証明書」を事業主様により発行していただくことが可能となりますが、下記の発行要件にご留意のうえ、手続きを行っていただきますようお願いいたします。

発行要件
  1. 新規加入者について、当健保組合が実施する医療保険者向け中間サーバー等へのデータ登録および資格確認書の交付、 または再交付が行われるまでの間、「資格確認書」を現に所持せず、かつ医療機関において療養を受ける 必要があるときに限り、事業主が被保険者に対し「資格証明書」 を発行することが可能ですが、当健保組合が資格取得の確認を行った方の場合のみ「資格証明書」の発行が認められます。

    ※当健保組合が資格確認を行っていない方の発行はできません

  2. 「資格証明書」の有効期間は、交付日より5日以内を原則としますが、当該新規加入者が5日以内に医療機関を受診することが不可能な場合においては、15日が限度となります。
  3. 「資格証明書」の有効期間が経過したときは、すみやかに事業主様より当健保組合へ返付していただきますようお願いいたします。
  4. 「資格証明書」の書式はこちらをご使用ください。
「資格証明書」発行には条件があります

「資格証明書」を発行するためには当健保組合が資格確認した方のみなど、条件があります。

上記、発行要件をご確認の上、発行をお願いいたします。

有効期間が過ぎたものは、事業主様よりすみやかに当健保組合に返付してください。